不動産登記とは、登記所に備えられた不動産登記簿という帳簿に、権利の得喪・変更を記載することや、不動産登記簿の記載そのものを指します。
また不動産登記制度の目的は、登記簿に不動産に関する権利の変動を記録・公開することで、不動産の権利を有する人を保護すると供に、その権利に関して取引する第三者の安全を図ることにあります。
そして不動産の登記は、原則として当事者の申請または官公署の嘱託により、申請・嘱託の順序に従って、登記官が登記簿に記載します。
ただし登記は、物件の得喪変更の結果を表し、対抗要件を付与するものにすぎないため、登記簿と実態が異なる場合は、原則として実態の方が優先します。
しかし、不動産に関する権利関係を最も的確に調べる手段は、登記簿しかありません。
なお登記簿の記載には、登記されていることが一応真実である旨の推定力と、先に登記した者は第三者に優先権を主張できる対抗力が与えられています。